法律が変わったことにより、相続登記が義務化されることになりました。
いつから、なぜ、どのようにという質問にQ&A形式でお答えします。
- なぜ相続登記が義務化されるの?
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所有者が亡くなったまま相続登記がされないと、登記簿を見ても誰が所有者かわからないため、災害の復興事業や不動産取引が円滑に進められないなどの問題が発生することになります。
また、相続登記がされないままさらに年月が経過することによって、その相続人も亡くなるなどして相続関係が複雑になり、これに伴い手続きも煩雑になってしまうこともあります。
そこで、このような問題を防止するための一環として、相続登記が義務化されることとなりました。
- 相続登記の義務化はいつから始まるの?
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令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
- 相続登記が義務化されると、いつまでに登記をしないといけないの?
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不動産の相続があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
- 相続登記の義務化がスタートする前に発生した相続についても対象になるの?
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はい、対象となります。相続登記の申請は令和6年4月1日から3年以内にする必要があります。
- 相続登記をしなかったときは罰則があるのでしょうか?
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正当な理由がないのに、不動産の相続があったことを知ってから3年以内に相続登記の申請しないと、10万円以内の過料が科される可能性があります。
相続の関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、正当な理由があるものとして、罰則の対象にはなりません。
- 相続人間で遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいの?
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相続人申告登記の制度が新設され、これを履行すれば、申請義務を履行したこととなります。
具体的には、自分が登記名義人の法定相続人であると申告して、これを示す戸籍を提出すれば、単独で行うことができます。
ただし、相続によって権利を取得したことまで公示されるわけではありませんので、申告後、遺産分割協議の手続きなどは行う必要があります。
- 不動産の相続が発生したときはどこに相談すればいいの?
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不動産の所在地の管轄法務局のほか、お近くの司法書士会や司法書士事務所にご相談ください。