・当事務所の司法書士は、法務大臣による簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けています。取り扱うことができる裁判業務は、簡易裁判所における民事事件(訴訟の目的となるものの価額が140万円を超えない請求事件)等に限ります。
不動産登記
・売買や贈与、相続などによる所有権移転登記
・住所や氏名の変更などの所有権登記名義人表示変更登記
・新築建物などの所有権保存登記
・抵当権など担保権の設定・変更・抹消登記
など
会社・法人登記
・会社・法人の設立登記
・役員の変更登記
・資本金の増加などの変更登記
・本店移転、商号変更、目的変更登記
・合併・会社分割・組織変更の登記
・会社の解散・継続・清算結了の登記
など
債務整理
・任意整理
・個人再生
・自己破産
など
裁判事務
・訴訟提起、調停・審判の申立て
・債権回収、和解交渉手続
・差押え・仮差押え・保全申立て
など
後見・財産管理
・後見(保佐・補助)の申立て
・後見人・保佐人・補助人への就任
・任意後見契約
・見守り契約、死後事務委任契約
など
遺言・相続
・遺言書作成支援
・遺言執行者への就任
・遺産承継業務
など