●ご本人確認等のあらまし
私たち司法書士がご依頼を受ける際には、法律上又はその職責上、次のような意思確認やご本人確認を行わなければなりません。
① 登記申請等の意思確認
② 犯罪収益防止法に定める本人確認
③ (登記申請上の)本人確認情報作成のための本人確認
●ご本人確認等の方法について
原則として、面談その他適宜の方法による意思確認のほか、法律上定められた方法による本人確認を実施しています。
本人確認資料として、個人については写真付き本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)は1点、写真なし本人確認資料(健康保険証・介護保険証など)は2点の提示をお願いしています。
●ご本人確認ができない場合
本人確認資料が偽造、提示ができないなどの事由があった場合には、ご依頼をお断りさせていただきます。
また、本人確認資料がある場合であっても、ご本人が(認知症などの理由により)依頼内容を理解できなかったり、ご家族・知人等による身代わりであることが判明した際には、ご依頼をお断りさせていただくとともに、適切な手続きができるようにアドバイスさせていただきます。